記事リリース日:2017年10月10日 / 最終更新日:2019年1月18日
オンライン診療(遠隔診療)が
事実上の解禁!?~医師法第20条とは~
国はいつも、新しい医療の登場に慎重です。過剰反応では?と思わせる対応をすることすらあります。
オンライン診療(遠隔診療)もそのひとつで、厚生労働省は当初、あまり乗り気ではありませんでした。
しかし、ITの発達により、先進的な医師や国民の間に、オンライン診療はより良い医療なのではないかという期待が膨らみ、厚生労働省としてもオンライン診療を容認する方向に傾きました。
するとオンライン診療を待ち望んでいた医師や医療機関は、厚生労働省がオンライン診療を解禁したと喜びましたが、しかし実態は「完全解禁」とは言い難い状況です。
少しゴタゴタしている状況の背景には、医師法第20条という大きな壁が存在するのです。
医師法第20条はオンライン診療(遠隔診療)を否定している? 容認している?
医師法第20条の全文は次の通りです。
これを噛み砕いて書き直すとこうなります。
- ●医師は、自ら診察しなければ、治療をしてはならない
- ●医師は、自ら診察しなければ、診断書を書いてはならない
- ●医師は、自ら診察しなければ、処方せんを書いてはならない
以下省略
一般的な日本語の理解では、「医師が自ら診察する」という言葉からは、医師が患者の目の前に座って対面して、患者を見て触れて診察をする、というイメージが想像されます。
つまり、オンライン診療(遠隔診療)はNGで、直接の対面診療だけがOKなのか、と思えます。
しかしオンライン診療の技術が、医師法第20条が想定しているより早く進歩した結果、現代のオンライン診療はほとんど直接の対面診療並みに行える、と主張する医師や医療機関が増えてきたのです。
つまり医師法第20条は、オンライン診療を否定しているのか、それとも容認しているのかという議論になったのです。
医師法第20条がオンライン診療を否定していると解釈されてしまったら、オンライン診療を行った医師は法律違反ということになってしまうからです。
医師法第20条の本来の目的は不正な医療の防止
そもそも医師法第20条は、不正な医療を防止するために書かれた条文です。
厚生労働省は医師や医療機関に対し、「無診察治療をしてはならない」と注意しています。無診察治療とは、診察をしないで治療に着手することであり、同省はその注意をするときに、医師法第20条を引用しているのです。
以下の文章は、厚生労働省が、医師や医療機関を集めて指導を行ったときの資料の一部です。
“無診察治療等の禁止(療担第12条)
医師が自ら診察を行わずに治療、投薬(処方せんの交付)、診断書の作成等を行うことは、保険診療の必要性について医師の判断が的確に行われているとはいえず、保険診療としては認められるものではない。
なお、無診察治療については、保険診療上不適切であるのみならず、医師法違反(「医師は、自ら診察しないで治療をしてはならない」第20条)に当たるものであり、また、倫理的にも医療安全の観点からも極めて不適切な行為であることは言うまでもない。
(無診察治療の例)
- ・定期的に通院する慢性疾患の患者に対し、診察を行わずに投薬。又は、診察を行わずに処方せんの交付。
- ・通院リハビリテーション目的で訪れた患者が、理学療法士によるリハビリテーションを行ったのみで、医師の診察の事実がないのに再診料を請求。
- ・診療録に、診察に関する記載が全くなかったり、「薬のみ(medication)」等の記載しかない。
(無診察治療の疑い)”
【引用元】 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/documents/ika27.pdf
ここからも分かる通り、医師法第20条は、医師が自ら診察しないことは、倫理的にも医療安全の観点からも極めて不適切であることを知らしめる条文なのです。
ここには、「患者と実際に会うかどうか」か「ネットテレビを通じて会う」といった問題は、まったく含まれていないのです。
厚生労働省の態度の変遷
それでは、厚生労働省の変化について見てみましょう。重要なのは、厚生労働省が都道府県知事宛に出した3枚の事務連絡です。
それは1997年の事務連絡と2015年の事務連絡と2017年の事務連絡です。3枚ともタイトルは同じで、「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」となっています。
1997年の事務連絡はかなり限定的
まずは1997年の事務連絡ですが、簡単に訳すと下記のようなことが書かれていたため、関係者は厚生労働省はオンライン診療(遠隔診療)を強く規制していると理解しました。
診療は、医師と患者が直接対面して行われることが基本。オンライン診療(遠隔診療)は直接の対面診療を補完して行うべきである。
ただ、直接の対面診療の代わりになるくらいに患者情報が得られるのであれば、オンライン診療は医師法第20条違反とはならない。
しかし、初診と急性期の病気は、原則、直接の対面診療でなければならない。
オンライン診療は、相当期間にわたって診療を続けてきた慢性期疾患や、病状が安定している患者を対象にする。
オンライン診療は、直接の対面診療が困難な場合、例えば離島やへき地などにいる患者が、オンライン診療でなければ必要な診療ができない場合に、行われるべき。
直接の対面診療を行うことができる場合は、直接の対面診療によること。
いかがでしょうか。「オンライン診療(遠隔診療)を行ってはいけない、とは言いませんが、極力避けてください」と聞こえないでしょうか。
特に「直接の対面診療を行うことができる場合は、直接の対面診療によること」という文章は、直接の対面診療を優先しなければダメですよと言われているように聞こえます。
2015年文書で容認の雰囲気を出し、2017年文書でさらに容認を拡大
それから時が経って、世間にオンライン診療(遠隔診療)の認知度が高まったことから、2015年と2017年にそれほど厳しく規制しているわけではありませんという内容の文書を出したのです。
「離島、へき地の患者」を挙げているが、平成9年遠隔診療通知に示しているとおり、これらは例示であること。とは、離島・へき地以外でも、直接の対面診療が困難な場合があり、そのときはオンライン診療(遠隔診療)を行ってもやむを得ないかもしれない、というニュアンスを含みます。
よって、やはり厚生労働省はオンライン診療(遠隔診療)の容認に傾いた、と理解できます。
また、「直接の対面診療を行うことが困難である場合」とも言っていて、これは直接の対面診療を優先すべきという原則を緩めています。
2017年では、さらに踏み込んでいます。
2017年文書の注目点
“特に、通知中の 3 において、禁煙外来のうち、保険者が実施する場合のみ、定期的な健康診断・健康診査が行われていることを確認し、患者側の要請に基づき、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、医師の判断により、直接の対面診療の必要性については柔軟に取り扱っても直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこととされております。”
“4 においては、テレビ電話や、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療については、遠隔診療はあくまで対面診療を補完するものであるとの基本的考え方の原則のもとで、当事者が医師及び患者本人であることが確認できる限り、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこととされております。”
【引用元】 http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/07/2017chi1_102.pdf
禁煙外来やSNSについても触れています。かなりオンライン診療(遠隔診療)の幅が広がる予感がします。
厚生労働省は全面解禁とは言っていないので注意
さて、厚生労働省の規制が少しずつ緩んできたことがお解りいただけたかと思います。
しかし、オンライン診療(遠隔診療)が全面解禁したわけでもないですし、すべてのオンライン診療は医師法第20条に違反しないというわけでもないので、注意してください。
厚生労働省は、オンライン診療が医師法第20条に違反しないための条件を定めていて、それは依然として有効なのです。
その条件は、こんなにあります。
- ・患者の要請が必要
- ・患者側の利点があることが必要
- ・慢性期疾患
- ・患者の急変時の連絡と対応の体制を確保すること
- ・遠隔診療で患者の療養環境が向上すること
- ・患者とその家族に情報通信機器に使い方を丁寧に説明すること
- ・患者のプライバシー保護に配慮すること
- ・情報通信機器が故障したときの対処を、患者と医師が綿密に打ち合わせをすること
- ・遠隔診療の実施の責任は医師にある
まとめ:2018年に更に動くかも
2018年には、診療報酬の改定があります。診療報酬の改定とは、医療のルールを変えることに他なりません。
オンライン診療(遠隔診療)の医師法第20条に違反しない範囲が広がるかどうか、注目したいところです。
当クリニックのED・AGA・肥満治療はオンライン診療が可能です。
料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。
厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、
再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。
新橋ファーストクリニック診療科目